運営方針
1.事業所の介護専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができる様、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2.事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的効率的に提供されるよう配慮して行なう。
3.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類・特定の居宅サービス事業者にふたうに偏ることがないように公平中立に行なう。
4.事業の実施に当たっては関係市町村老人福祉法に規定する老人在宅介護センター、地域包括と、他の指定介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
要介護者(要支援者)が保健・医療・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者(要支援者)の依頼を受けてケアプランを作成すると共にケアプランに基づいてサービスの提供が確保されるよう、他機関のサービス提供事業者との連絡調整、介護保健施設の紹介等その他の便宜の提供を行なうものとする。