運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるように、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
「地域に根ざした、人にやさしい」をモットーに医療・介護・福祉サービスのそれぞれの職種を発揮し一層高まる「在宅介護重視」等の介護保険の基本理念を実現するために限られたサービスを適切で効率的に利用し、高齢者が安心して自立した住宅での生活を継続できるよう支援。在宅生活継続の支援、利用者の尊厳を守る、関係機関との連携と協働。