運営方針
要介護支援等が居宅において日常生活を営むために、必要な保健医療サービス、福祉サービスの適切な利用等をすることが出来るよう、居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、計画に基づく居宅支援サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
運営特徴
・利用者の相談を受ける場所は事業所内及び利用者宅、その他必要と認められる場所において行うものとする。
・サービス担当者会議の開催は事業所内その他必要と認められる場所において開催する。
・介護支援専門員の居宅訪問頻度は月1回以上、必要に応じて訪問するものとする。
・居宅介護支援を提供した際の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払いはうけないものとする。