運営方針
・事業所の居宅介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
・事業所の居宅介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス提供事業者に不当に偏ることのないよう、中立公正でなければならない。
・事業の実施に当たっては関係市町村、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び介護保健施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者様の意思を尊重し、一人ひとりのニーズに即したきめ細かいサービス提供に努めています。