運営方針
事業所の介護支援専門員は要介護高齢者に対し、可能な限りその居宅において利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、適切な居宅サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供できるよう、公正中立な居宅介護支援を行う、事業の実施にあたっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関、包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所との綿密な連携を図り総合的なサービス提供に努める。
介護支援専門員の育成を目的とした実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎研修に関する実習」などを受け入れる協力体制を整えます。
介護保険上に位置つけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めが合った場合には、これに協力するよう努めることとする。
運営特徴
関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス機関と他の居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者との連携を図り、総合的なサービスが提供できるよう支援していきます。