運営方針
(1)事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。(2)事業所の従業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択にもとづき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業所からの総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。(3)事業所の従業者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所および指定介護予防サービス事業所に不当にかたよることのないよう、公正中立に行う。(4)事業の運営に当たっては、直方市、地域包括センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
介護保険法令の趣旨に従って、契約者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、また居宅サービス計画に従った適切なサービスが提供されるようサービス事業者等の連絡調整、その他の便宜を提供することに努めます。