運営方針
1.利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供するように配慮し努めるものとする。
3.居宅サービスの作成にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行うものとする。
運営特徴
1.指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となる事の予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。
2.事業所は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。