運営方針
1事務所の介護支援相談員は要介護者等の心身の犠牲を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び、福祉サービスが、多様な事業者から総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行なう。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意向及び人格を尊重し、特定の職種又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行なう。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター、ほかの特定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
実際、居宅サービス提供中に事故などが起きた場合、以下の対応をします。
(1)事故損害拡大の防止
万が一事故が発生した場合は、まず被害を最小限度に抑えます。
(2)病院受診への対応
利用者の病状に応じ、速やかに主治医へ連携を行い病院受診への対応をします。
(3)事故の事実関係の確認
担当者から事実関係や経緯を明確にすることと、状況の確認及び記録にして残します。
(4)対応窓口の一本化
損害賠償などの対応及び事故の解決にあたるに際し、サービス提供事業者側の担当者の決定と、サービス利用者側の窓口となる家族の確認を行い、できるだけ速やかに対応します。
(5)関係機関および保険会社への連絡
事実関係や経緯を利用者の家族、広域連合へ速やかに報告するとともに、損害賠償責任
の有無にかかわらず保険会社に速やかに報告し、事故の対応策についての確認を行いま
す。