運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅介護サービス計画を作成することができるよう居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行います。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な提携を図るものとします。
運営特徴
利用者の身体状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行います。