運営方針
1.事業所は、市区町村から要介護認定に係わる訪問調査の委託があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。
2.事業所は,要介護者が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、
その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス
計画に基づき、各サービスの提供が確保するよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行
う。
3.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等
が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4.上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(平成27年大阪府条例第136号)第17条の
具体内取り扱い方針を遵守する。
運営特徴
1、常に愛情と熱意を持って利用者の自立を助けその家庭の繁栄にお手伝いいたします2、常に自己研鑽に励み、誠意を持って質の高い支援提供が出来るように専門性の向上に努めます3、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会(採用時研修、継続研修)を設けるものとし、また業務体制を整備します