運営方針
(1)事業所の介護支援専門員等は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、また利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
(2)事業所の介護支援専門員等は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。