運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、利用者の意思及び人格を尊重して、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して援助に努める。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的に介護サービス計画に基づいて居宅介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏よることのないよう、公正・中立に行う。
4.事業の運営にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する事業者等との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者の家族状況に合わせ、利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図りサービス計画を作成する。