運営方針
1 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において
その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、
身体介護その他生活全般にわたる援助を行う。
2 利用者の心身の状況、そのおかれている環境に応じて、利用者の選択に
基づき適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から
総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される
居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏る
ことのないよう、公平中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、在宅介護支援センター・他の居宅介護支援事業者、
介護保険施設等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令
第38号、平成11年3月31日付)」第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。
運営特徴
利用者・家族の立場に立った公正中立な支援、迅速な対応を行うよう心掛けています。
また、サービス担当者間の連携をとり、適正なサービスの提供につとめています。