運営方針
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3)事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保健施設等の保険・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
これまでは多種類の事業所を抱えた会社に勤務しており、同事業所のサービス利用を義務付けられている所があったが、これからは自分でその人にあったサービス内容、サービス事業所を見極め、慎重に選んで提供できる。また利用者の件数も、自分に合った件数が確保でき、利用者一人一人に、より丁寧な支援が出来ると思う。また行政、包括支援センター、近隣のケアマネとの連携を密に取り合いながら利用者の意向に沿えるように気をつけてサービス提供できる。