運営方針
1 支援専門員は、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援の提供を行うものとする。
2 支援専門員は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、要介護者等の選択に基づき、適切な保健、医療及び福祉のサービスが、多様な居宅サービス事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して居宅介護支援の提供を行うものとする。
3 指定居宅支援の提供に当たっては、要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立って、要介護者等に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏らないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業の運営に当たっては、関係市町村、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
併設施設にグループホーム・デイサービスがありますので、入所・通所の連携が迅速に行えます。