運営方針
(1)事業所の居宅介護支援専門員は、利用者が要介護状態等になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう指定居宅介護支援を行うものとする。(2)事業所の介護支援専門員は、利用者の選択に基づき、適正な保健・医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。(3)事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類及び特定の居宅サービス事業所に偏る事のないように公平中立に行うものとする。(4)事業の運営にあたっては、関係市町村、地域の保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
こよなくやさしく、思いやりを深めた介護支援をモットーに利用者が安らぎのある生活を送れるように支援します。介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護と併設しており、連携をとりながらサービス提供を行います。又、地域の介護サービス事業所の特色を常に把握し、利用者に的確な情報を提供出来るよう心がけます。