運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し適切な保険医療サ-ビス、及び福祉サ-ビスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サ-ビス事業者に不当に偏ることのないように公平中立に行う。関係市町村、地域包括支援センタ-、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
介護保険法の理念に基づき、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サ-ビス又は施設サ-ビスを適切に利用できるよう、サ-ビスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サ-ビスの提供が確保されるよう指定居宅サ-ビス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。