運営方針
(1)心身の状況等に応じて、適切な指定居宅介護支援を提供すると共に、自らその質の評価を行うことにより、常に利用する者の立場にたって、これを提供するように努める。
(2)居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、居宅サービス事業者等と連携調整を行う。
(3)利用者が、介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行う。
(4)利用者及び家族に対し、幅広く地域の介護サービスに関する情報を、公平に提供して行く。
運営特徴
この事業者が行う指定居宅介護支援事業所は、居宅要介護者、要支援者等(以下、利用者という)が、居宅サービス及びその他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは、福祉サービスの適切な利用等をする事ができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、その利用者及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成し、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。