運営方針
本事業所は、次に揚げる基本方針に基づき事業を運営する。
1利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供される指定居宅サービス等(法第7条第18項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように、公正中立な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する。
運営特徴
社会福祉法人白川直会会が開設する指定居宅介護支援事業所るり苑(以下「本事業所という。」)は、指定居宅介護支援事業の事業を行うものであり、指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律代123号、以下「法」という。)第46条代1項に規定する指定居宅介護をいう。以下同じ)の基本原理に基づき、要介護状態となった場合においても、その利用者の可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されることを目的とする。