運営方針
介護保険法の基本理念である自立支援の観点から、できる限り要介護状態にならないよう、また重度化しないよう介護予防を推進すると共に、利用者が可能な限り在宅でその有する能力に応じて自立した生活ができるよう配慮し、利用者の心身の状況、環境等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援に努める。また利用者に提供される居宅サービスが公正中立に行われ、他の介護支援事業所や関係行政機関、サービス実施機関等との連携に努めることを目的とする。
運営特徴
1.在宅介護、施設介護の経験豊富な社会福祉士、介護福祉士のスタッフを配置し、専門性を生かしたサービス、また併設施設のセンターとして有効的な介護サービスの提供に努めています。
2.住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続できるように心がけています。
3.平成18年3月まで「在宅介護支援センター」を併設していた特徴を生かし、介護保険に係る相談だけでなく、高齢者や障害のある方、その家族の様々な相談に応じ、関係機関との連絡調整に努めています。