運営方針
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場で援助を行う。
2 指定居宅介護支援サービスの提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、他の居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、介護保険施設・事業者、保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスが提供されるように努めるものとする。
4 前3項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(厚生労働省令)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
2人のケアマネジャが保有する資格は、看護師、社会福祉士、介護福祉士です。それぞれの資格での実務経験もありますので、守備範囲が幅広いのが特徴です。