運営方針
●それまで大切にしてきた“暮らし”が続けられるよう支援します
●家族・友人、地域・社会との“つながり”が保てるよう支援します
●一人ひとりの意思・人格を尊重し“その人らしさ”が実現できるよう支援します
運営特徴
●介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し、利用者の同意を得た上でサービス事業者との連絡調整を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成します。
●利用者が介護保険施設への入居を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜を提供します。
●介護支援専門員の居宅訪問頻度は少なくとも月1回以上とします。
●モニタリングの結果を月1回記録します。
●課題分析方式は、「居宅サービス計画ガイドライン」等を用います。
●サービス担当者会議は第2条に規定する事業所内(必要に応じ自宅及びその他の事業所)で開催するものとします。