運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮したものとし、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス業者に不当に偏することの無いよう、公平中立に行う。
運営特徴
事業所の介護支援専門員が、要介護者からの相談に応じ、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されることに努めます。