運営方針
事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援を行うに当たっては利用者がその居宅においてその能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮する。また利用者の心身の状態、環境に応じて利用者の選択に基づき適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスの事業者が偏る事のないように公平中立に行わなければならない。事業所の居宅介護支援専門員は居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるようサービス事業者との連携調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合に当たっては介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を図る。
運営特徴
デイサービス、グループホーム、訪問介護、ショートステイ等の事業所と併設されており、サービスモデルを提示しながら検討して頂くことが出来ます。