運営方針
1.本事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。2.利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者の提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう、公正中立に行う。4.事業の運営に当たっては、市町等保険者、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設並びに居宅サービス事業者等との綿密な連携に努める。5.上記の他「指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)」を遵守する。
運営特徴
地域のサービスを熟知し、運営方針に基づいたサービスの提供に努めている。