運営方針
事業者は、介護保険法の趣旨に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り住み慣れた我が家で、暮らし慣れた地域で、自分らしく、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう居宅介護支援を行う。
①利用者本位であること
②利用者に適したサービスが提供されるよう、サービス提供事業者との連絡調整を行うこと
運営特徴
介護支援専門員及びその他の職員は、利用者に対する居宅介護支援の提供により利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援します。万が一、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等の関係者及び利用者のかかりつけ医に連絡をとる事と共に、管理者に報告し必要な措置を講じます。また、居宅介護支援の提供に伴って、事業者又は介護支援専門員の責めに帰するべき事由により利用者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償します。