運営方針
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、心身の状況に応じた適切な介護サービスを利用することができるよう、市町村・サービス事業者・介護保険施設との連絡調整を行う
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護サービスを利用したい高齢者の方やそのご家族を対象に、
要介護認定の申請代行や施設・サービスのご紹介、サービス提供に関する連絡や調整などを行います。