運営方針
1、 居宅介護支援事業所は、利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営む事ができるよう、配慮し行なわなければならない。
2、 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多用な事業者から、総合的にかつ効率的に提供されるように配慮して行なわなければならない。
3、 当事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行なわなければならない。
4、 事業の実施に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めて行なわなければならない。
運営特徴
居宅介護支援事業所は、利用者の方が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活が営むことができるよう配慮し、支援いたします。