運営方針
(1).本事業所は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことの出来るよう配慮して援助に努める。
(2).利用者の心身の状況、置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス、及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ、効果的に提供されるよう配慮して行う。
(3).利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に、不当に扁することの内容に公平中立に行う。
(4).事業の運営にあたっては、市・町の在宅介護支援センター、他の居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(5).上記の他、「指定介護支援の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号平成11年3月31日)」を遵守する。
運営特徴
介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ要介護者がその心身の状況が置かれている環境に応じて、在宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるように、サービスの種類、内容計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等の連絡調整を行う。