運営方針
(1)介護支援専門員等は利用者の心身の状況とその置かれている現状等に応じて、可能な限りその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の援助を行います。
(2)サービスの実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されますよう中立公正な立場でサービスを調整します。
(3)サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
運営特徴
利用者の居宅を訪問し、ご本人及びご家族に面接し、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、最も適した居宅サービス計画を作成します。
この場合、当該地域の居宅サービス事業者の情報を提供し、サービスの計画及びサービス事業者に関し、利用者の同意を得た上で、サービス事業者との連絡調整を行います。
居宅サービス計画の作成後も、利用者、指定居宅サービス計画事業者等との連絡を断続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接し、また、少なくとも1月に1回、実施状況の把握の結果を記録し、状況によっては担当者から意見を求めて居宅サービス計画の変更及びサービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の居宅において、ご本人又はご家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいよう説明するとともに、相談に応じます。