運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な介護医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
介護保険制度の説明や介護に関する問題、必要に応じて各サービス事業所の情報を紹介します。また、介護保険以外での社会資源情報収集に努め提供しています。
常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員を配置し、支援困難ケースでも適切に支援できる体制を整え、計画的な研修や会議を定期的に行い、質の高いケアマネジメントの実施ができるよう努めています。