運営方針
・事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
・事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所ならびにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するも のとの密接な連携に努める。
運営特徴
・利用者の相談を受ける場所として、事業所内、必要に応じて居宅訪問をし実施。
・居宅介護計画ガイドラインに沿って課題分析を行う。
・居宅、必要に応じて事業所内等でサービス担当者会議の開催。
・少なくとも月1回以上の居宅訪問。
・月1回のモニタリングの結果記録。