運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサービスの種類および内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。(その行為を以下「居宅介護支援」と呼びます。)
(2)居宅介護支援に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切なサービスが、多様な指定居宅サービス事業所等から、総合的かつ効率的に提供されるよう努力いたします。
(3)居宅介護支援に当たっては、利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類または特定の事業者に不当に編することがないよう、公正中立に行います。
(4)居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するように行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。
(5)事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(6)前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、利用者に継続的に情報提供、説明等を行います。
運営特徴
・介護支援専門員がご本人やご家族に面談し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。
・サービス計画原案を提示し、必要なサービスの種類・量等を説明し、併せて居宅サービス事業所に関する情報を提供し、事業者を選択して頂きます。
・介護支援専門を中心に、サービスの担当者やご本人・ご家族も参加し、意見交換を行います。
・事業者に別途雇用されている看護師・訪問介護員にも広く意見を求め、より質の高いサービスを提供します。