運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえ、人としての尊厳を尊重しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう居宅サービス計画の作成を行い、計画に基づいた指定居宅サービスの提供が確保されるようサービス提供事業所との連絡調整、
また介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、横浜市他関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、
他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者等、介護保険施設、利用者の主治医、
その他の医療機関、また、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と綿密な連携を図り、
総合的なサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
要介護度の比較的高い利用者を中心にサービス提供を行います。常に医療機関、他の介護事業者、行政諸機関との連携に努め、ご利用者の状態に合わせた計画を提案させていただきます。