運営方針
この事業所が実施する事業は利用者が要介護状態になった場合においても利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活が営む事が出来るように配慮したものとする。利用者の心身の状況その置かれている環境に応じて利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。事業を行うにあたっては利用者の所在する市町村 在宅介護支援センター 地域包括支援センター他の居宅介護支援事業者介護保険施設等の連携に努める。
運営特徴
事業者の窓口職員(管理者・サービス提供責任者・生活相談員等)に早急に連絡や訪問調査することで、苦
情に対する解決方法を模索する。
上記の職員だけでの処理が困難な場合は、第三者委員や保険者である市町村、国保連などに相談し、助言・
指導を得て解決方法を模索する。
同様の苦情、事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し、従業者へ周知するとともに、「苦情処理マ
ニュアル」を作成・改善し研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。