運営方針
1.事業者の介護支援専門員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス
及び福祉サービスが総合的、効率的に提供されるよう援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、
その他のものと連携に努め、常に利用者の立場に立って利用者に提供されるサービスが特定の種類、
特定の事業者に著しく偏ることのないよう、公正中立に行われるよう努めるものとする。
運営特徴
お一人ずつの立場に立って自立支援にむけたケアプラン作りを致します。また在宅介護支援センターと併設しており、サービスの提供にあたっては地域のサービスや行政、医療との連携をはかり、幅広い相談に対応していきます。