運営方針
(1)利用者が要介護状態となった場合でも可能な限り居宅において自立した生活を営むことができるように配慮して行う。
(2)利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供するサービス等が特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないように、公平中立に行う。
(4)市町村、地域包括支援センター、病院、他の指定介護事業所、介護老人保健施設との連携に努める。
運営特徴
○難病患者サービスの実施
○介護支援専門員7名(社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等)の資格を有する者が困難事例への対応も可。