運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護等になった利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ利用者の選択に基づき、適切な指定居宅介護サービス及び保健医療福祉サービス等(以下「居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設等と綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立な業務を行う。
3 地域包括支援センターより介護予防支援業務の委託を受けた場合には、地域包括支援センター及び指定居宅介護予防サービス事業者等と綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立な業務を行う。
運営特徴
法律を厳守し、中立、公平な立場で介護支援にあたる。