運営方針
①居宅介護支援事業所(以下「事業所」という}の介護支援専門員は利用者の特性を踏まえて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合かつ効率的に提供されるよう支援することで、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援します。
②事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
併設する訪問看護ステーションとの連携を密にし、医療依存度の高い利用者様の対応ができます。