運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合かつ効率的に提供できるよう援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、医療機関、他の指定居宅介護事業者及び介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法及び関係法令の趣旨に基づき、利用者に対して提供する指定居宅介護支援等の適切かつ円滑な履行を図ることを目的とします。