運営方針
指定居宅介護支援事業所は、その利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択にもとづき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的且つ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業所の介護専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たってはその利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
3 事業所の職員は、事業の運営に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保健施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
事業開始から1人の居宅介護支援の受け持ち人数を35人程度までとし、基本的なサービスを提供できる体制を整えている。