運営方針
1.事業所の居宅介護支援専門員は、要介護者等の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、又 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、統合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携しながら、利用者のニーズに添い、利用者本位のサービスを調整し、自立した生活が送れるよう支援します。