運営方針
利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮して行う。
2,利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当の偏することのないよう公正中立に行う。
4、本事業の運営にあたっては、関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び関係機関との連携に努める。
運営特徴
介護支援専門員の居宅訪問は、最低1ヶ月に1回とし利用者の自立した日常生活を支援する上での解決すべき課題の把握、居宅サービス計画作成後における計画の実施状況の把握及び連絡調整等の必要に応じ随時訪問する。