運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体、地域包括支援センター、老人介護支援センター、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者などとの綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。