運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて自立した日常生活を居宅において営むことができるよう必要な情報の提供および居宅介護サービス計画または居宅支援サービス計画ならびに指定サービス事業者と連絡調整等をおこないます。(2)居宅サービス計画の作成にあたってのサービス事業者の選定については、ご利用者およびご家族の希望を踏まえつつ公正中立に行ないます。(3)適切なサービスの提供のため、関係市区町村、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスを目指します。
運営特徴
ご本人様の心身の状態や、ご家族様の状況を考慮し、ご要望を踏まえ適切なサービスが利用できるようにします。ご利用者様のニーズに合わせ、訪問介護、訪問診療などのサービスとの連携を図り、在宅支援を行ないます。