運営方針
(1)利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮したものとする。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うよう努めるものとする。
(4)利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援業者、介護保険施設等との連携に努める。(5)上記のほか「指定居宅介護支援等の事業の人数及び運営に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)」を遵守する。
運営特徴
保健・福祉・医療との連携を図るため、関係機関や地域との協力体制を構築し、住み慣れた地域で在宅生活が継続できるように支援します。