運営方針
1,要介護者である利用者に対し要介護状態の軽減若しくは悪化の防止を図り可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう万全の支援を行い、利用者の意思及び人格を尊重する利用者本位の立場に立脚して公正中立な運営に努める。
2,介護支援専門員は、在宅の要介護者が介護保険から給付される居宅サービス等を適切に利用できるよう、その依頼を受けて利用するサービスの種類・内容等を定めた居宅介護支援サービス計画を作成し継続してその実施,評価を行うものとする。
3,常に提供する居宅介護支援サービスの質の評価を行い、それに基づく改善を図り、利用者の要介護等に適合した適切且つ良質な介護サービスの確保に努めるものとする。
4,居宅介護支援事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉
サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5,居宅介護支援事業における運営基準の法令遵守
運営特徴
ご利用者様一人、一人のニーズと意志を尊重し常に誠意をもって対応します。
ご利用者様が望む生活ができるように自立に向けた支援をいたします。