運営方針
1)事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な
保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該
居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に
基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との
連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2)事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体
との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
介護保険に関する相談から、サービス利用にいたる申請等を行ないます。