運営方針
指定居宅介護支援の事業は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
指定居宅介護支援の事業は、利用者の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
指定居宅介護支援の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する指定供託サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。
事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に務める。
運営特徴
1、利用者が要介護状態となった場合でも可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2、利用者の状況や置かれている環境