運営方針
1.要支援、要介護状態等にある利用者が、どのような状態にある場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮する。2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるように配慮する。3.指定居宅支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスが特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公立中立に行なうものとする。4.関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
居宅要介護者等が指定居宅サービス等を適切に利用等をすることが出来るよう、当該居宅介護者等の依頼を受けて、居宅サービス計画書を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅介護サービス等の提供が確保できるよう指定居宅介護サービスサービス事業者、その他の者との連絡調整、その他の提供を行なう。また、介護保険施設等への入所を要する場合にあっては、紹介その他の提供を行なうものとする。